※特定一般教育訓練給付金とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費(ローン可)の40%(支給要件期間1年以上3年未満の場合初回に限り受給可能)の対象額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
詳しくはお問い合わせください。または厚生労働省の教育訓練給付制度をご覧ください。
ご確認ください。
支給額について | 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。 ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。 |
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受付 | 各コース事前にお申し出て下さい。 |
持ち物 | 運転免許証・筆記具・印鑑・写真(写真は当校でも撮影できます。) |
注意点 | ※各技能講習は、お持ちの資格・経験・免許などにより、受講対象にならない場合があります。 ※支給対象者の可否確認はハローワークへお尋ねください。 ※料金は消費税込み価格です。 ※検定料・申請料・写真代などは別途お支払いとなります。 |